| Abstract |
身体拘束は, 転倒・自己抜去などのリスクが切迫しており, ほかに代替手段がない場合に限り, 一時的に行われる医療行為です. 患者さんの自由や尊厳を奪ってしまいます. また医療現場では, なにが身体拘束に該当するのか, どのような条件で許容されるのか, 医療者間でも認識にばらつきがあるのが実情です. 「身体拘束」というむずかしいテーマの特集の冒頭企画として, 医療法学, 看護, 医療安全管理の専門家が集い, 「身体拘束の3要件」を軸に, 現場での実践や課題, そして患者さん・家族とのかかわりかたについて, 本音で議論を交わしました. (編集室) 「回復期リハ病棟で, そもそもなにが身体拘束に該当するのか」 大磯:最初に, なにが身体拘束に当たるのか考えていこうと思います. 患者さんを物理的に拘束するベルトやミトン, 車椅子の安全ベルト, ベッドの4点柵だけでなく, センサーマットや監視カメラ, スピーチロック(医療・介護の現場で使われる用語で, 患者さんの言動を制限するために言葉で抑制する行為を指します)など, 直接患者さんに触れないものも, 患者さんの自由な行動を妨げることから身体拘束に該当するといわれています. |